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ソフトウェア著作権を考える違法コピーで刑事事件(月刊ASCII 1986年2月号9) [月刊アスキー廃棄(スクラップ)]

この号の「ソフトウェア著作権を考える 違法コピーで刑事事件」は1984年の事件でもう36年も前の事件であるが、パソコンソフトのコピーが蔓延していた時代の記録としてスクラップする。
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著作権法の改正が決定され、今年の1月1日に施行された。コンピュータのソフトウェアを同法で保護することになったわけだ(詳細は85年11月号「マイコン少年のための著作権法入門」).そこで、昨年=改正前の著作権法によってではあるが、初めてマイクロコンピュータ用ソフトウェアのコピーに関して察の手が下った「糸魚川事件」を検証し,これからのプログラム著作権を考えていきたい.

ある日突然警察が
 新潟県警察本部糸魚川警察署は,昨年6月6日に強制捜査を行った著作権法第119条の違反事件について,県警本部保安課の応援を得てその後捜査を進めていたが,10月7日に書類を地検高田支部に送った。警察の発表によれば,事件は糸魚川市中央町〓丁目〓番のパソコンショップ「〓」の経営者〓が(株)管理工学研究所の開発・販売するパソコン用日本語ワードプロセッサソフト「松」を7セット無断で複製し,市内の会社員らに数千円で販売または頒布していたもの.コンピュータソフトの著作権についての刑事事件は非常にめずらしく,折りからの著作権法の改正と関係して興味をそそられるものがあったので,送検を期に、事件の詳細を調べてみることにした。
 糸魚川市は,日本でただ一カ所,古代からヒスイを産する地で,越後と北陸の間に位置する静かな海岸の町である.上越新幹線の開通で東京から4時間弱で行けるようになったとは言うものの,「何故こんな静かな所でコンピュータソフトの事件が起きたのだろう.どうして東京の秋葉原か大阪の日本橋じゃなかったのだろう」というのが,第一印象である.同市には、2軒のパソコンショップがあり,駅のすぐ裏手,住宅街の入口の小さな店が並ぶはずれに,事件の舞台となった「〓」がある.地方の店らしく,パソコンの他にもビデオやパーソナル無線の機械も扱っている.思ったよりも商品が豊富で店の内容は秋葉原あたりの小さな店と比べても決して見劣りはしない感じである。見ていると,時々車で客が訪れて来て,ソフトの相談などをしていくのも店の特色を表しているようである.
 幸い,経営者の〓氏がインタビューに応じてくれて,今回の事件を当事者の立場から語ってくれた.「正直いうと,法律の問題についてはまったく知識がなかったので,あの日突然警察がやって来て,写真をとったり店の品物を押収された時は本当にびっくりしました.新聞記者のような人もいましたし,店の封筒なんか勝手にどんどん持っていかれてしまったんです」
 「松をコピーして、商品として店に並べて売る,なんていうことでは全然ありません.この店は58年の11月にオープンしたのですが、商売というよりも好きだからやっている,というつもりで,プログラムを作らせてもらうのが楽しいから店をやっているようなものなのです.生活なら農業の方で十分やって行けますから.それで、始めの頃からお客さんたちとグループを作っていて,そこで色々な勉強をしていたわけなのです」
 「問題の『松』も,誰かが持っていたもので、うちで仕入れたものじゃないですし,その後警察の取調べを受けた時も,店の機械でコピーしたかどうか,しつこく聞かれました。友達が自分の機械でやったのもあるし,仲間もみんな警察で調べられた時,コピーを買ったかどうか聞かれて、買っていないとはっきり返事したのですよ」
 「法律的なことは、わかっていなかったと思いますけど、警察は法律で縛ろうとしているという気がしますね。たとえば,大通りではほとんどの人が25キロ以上のスピード違反をしているのに,数が多すぎるから捕まえない.こっちが,細い田舎道でちょっとオーバーしたら捕まってしまったという感じですよ」
 「管理工学研究所が,告訴をしたわけですが,根本的に何が目的なのかがわからないですね.事前に警告のようなものは何もなかったですし,全く突然に警察ですからね。それに,民事の方での賠償請求は無いのですから、損害なんて言ったら微々たるものになっちゃうからでしょうが,コピーはいかんということを言わせたいのか,アピールのネタになれば良いのか,そのへんの意図がわからないですね」
 「とにかく今は、早く解決して欲しいですね.店の売上もおかげでかなり落ちましたし,プログラムが組める店として,評判を出しつつあった所でしたから.でも,もし裁判ということになったら気長にやるつもりです」
当時の風景が目に浮かぶようだ。大規模ショップは別として小規模の個人商店のようなところはこういうことをしていたのだろう。自分は都会にいたので個人商店は知らなかったし、アフターケアのことを考えると今でいうところの家電量販店で買っていた。だからこの事案は他人事で当時興味を惹かなかった。
ハードを売るときコピーソフトを付けるというのはパソコンだけではなくビデオデッキがそうだった。エロビデオのコピーを付けて売っていた個人商店を紹介されたことがある。個人商店が家電量販店に勝つことができるのがエロビデオだった。
法軽視の現状に警鐘
 〓氏の話を聞くと,誰でも「やっぱり」という感じがするのではないだろうかそれくらい,パソコンのソフトのコピーは日常的にどこでも行われていて,それが他人の権利を侵害し刑事罰を受ける行為(つまり警察のお世話になるということ)であるという認識を,ほとんど持っていないのが現状である.
 そこで,今度は問題のソフトの著作権者であり,糸魚川警察署に著作権法第123条第1項の規定に基づいて告訴を行った側に話を聞いてみた.答えてくれたのは、(株)管理工学研究所(代表取締役吉村鉄太郎氏)の研究員,武田道朗氏である(〓氏が取調べを受けた,著作権法第119条の罰則は,親告罪といって被害者が警察に告訴をすることが条件になっている).
 「私供が,被害を受ける相手には次の4つがあります.
① レンタルショップ
② アングラのダビング屋
③ 販売店がハードウェアを売る時に,サービスとしてコピーを付けるもの.
④ 企業が,1本買って数百本コピーを作って利用するもの.
 これらのうち、④は今のところどうしようもありませんが,それ以外の侵害については以前からなんとかしたいと考えてきました。特に③のケースは私供が信頼している相手に裏切られているようなものなので,重点的に対策を講じたいと思っていました。そこで,一昨年の夏頃から数社合同で,弁護士と興信所にお願いして調査を始めたわけです」
 「その結果,色々と問題のあるケースが見つかりました。中には民事訴訟にかけようかというギリギリくらいのものもあり,内容証明を出して警告するとか色々の対抗手段をとって来ました」
 「この糸魚川の場合は,59年の12月にある所から,機械にコピーソフトを付けて売っているという情報が入ったんです.それで内偵していたところ、運良く直接機械を購入できました。証拠を手に入れることができたわけです」
 「それで,民事にするか,刑事告発をする-か弁護士さんと検討しました。2月頃に準備ができたので,警察にも了解していただいて,5月に告訴に踏み切りました」「民事にしなかったのは、被害金額や立証の問題であまり得るところがないと判断したからです」
 「今回のケースで有難かったのは、警察が捜査に踏み切ってくれたことです。なかなか難しい問題ですから,糸魚川警察はよくやってくれたと思います」

 管理工学研究所の話を聞くと,いかに現在ソフトウェアの開発企業が自らの権利を守るのに努力を強制されているかということを改めて認識させられる.法律の手続上,当然と言えば当然なのだが,被害に遭った方がその被害を立証しなければならないのが原則となっているわけだ.
 中には,脅迫まがいの文面で「コピープロテクトを破って,何百本コピーしてさばいた」などという手紙をメーカーに送り付ける悪質な侵害者までいる.法律的に十分な準備なしには対抗の手段すらとれないというのが実情なのである.従って,たまたま事件として立証するに十分な証拠と,警察の協力が得られた場合に,ある種の突破口を作りたいという要請が出るわけである.
 違法なコピーと言っても,多くは知人同士で,ごく内輪の必要から行うケースがほとんどと思われる.しかし,世の中には非常に悪質な人種がおり,法律はそのような人種に対しても十分な威力を備えていなければ意味がない.そのために多くの人々がある程度の忍従を強いられるというのも,法律の世界では一般的な構図なのである.〓氏が,もし管理工学研究所の言うように,ある一線を越えてしまっていたなら,やはりそれなりの代償を支払うことが必要なわけである.
 今回の事件は、あまりに法が軽視されている,現在のマイクロコンピュータのソフトウェアの世界に大きな警鐘を鳴らすものとして,意味があるものと言うことができるであろう.
ちょっと腹が立った(35年も経ったのに)のは
>④ 企業が,1本買って数百本コピーを作って利用するもの.
> これらのうち、④は今のところどうしようもありませんが
この部分。企業や公官庁ではコピーがはびこっていた。1本買ってなんてどころか端からコピー品を職場に持ちこんでそれが広まっていた状況があった。北海道庁のソフトコピー問題はこれから20年くらい経ってからの問題だった。このことから
>たとえば,大通りではほとんどの人が25キロ以上のスピード違反をしているのに,数が多すぎるから捕まえない.こっちが,細い田舎道でちょっとオーバーしたら捕まってしまったという感じですよ
がまさにその通りだと思う。当時、見せしめに刑事告発したのだろうと。
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買った顧客はどうなるか
 〓氏が今後起訴されれば,刑事裁判の重荷に耐えることとなるが,さて,違法コピーを購入した顧客の方はどうなのであろう。
 この点に関して,糸魚川警察の態度は非常に明解である。
 「現行法では,顧客を取り締る規定が無い.だから,法の執行機関である警察は顧客の責任は追及しない」
というのが,糸魚川警察署の次長さんの説明である.もちろん,今回の場合も顧客と目された人達は,警察の取調べを受けて、「いくらで購入したか,どこの機械でコピーをしたか」などという点を聞かれており,かなりこたえているかもしれない。
 売ったお店と買ったお客の問題などと言うと,風営法とか何々防止法の話のような調子になるが,顧客が加害者なのかどうかは、確かに重要な問題である.ところで,購入者側に関しては,この事件のあった昨年と,新著作権法の施行された今年ではだいぶ事情が変わってくるのである。昨年までは,確かに取締規定がなかったのだが,現在は別欄に説明されているように著作権法第113条に一項が追加されて,
「違法なコピーであるという事情を知って業務上そのソフトウェアを使用した場合は著作権の侵害になる」という規定が設けられたからである.
 今回の,被害対象になった日本語ワープロソフトの「松」のようなものは、マニュアルがきちんと印刷されていて,フロッピーディスクにも,管理工学研究所のラベルが貼られていることは,いわば常識であるから,コピーか否かは一目で見分けがつくだろう。したがって,今後は私的使用として認められている範囲を除いて,ビジネスのために正規のフロッピー以外の媒体で「松」などの既製ソフトウェアパッケージを利用することは,直ちに著作権の侵害行為と見なされる可能性が大きい.侵害が行われたとなると,罰則として〓氏に適用された,第119条がそのまま威力を発揮することになる.つまり,今年からは,顧客もソフト開発会社から見ると,コピーを売った者と同・罪ということになるわけである.
 罰則が実際に適用されるかどうかは,今回の事件の流れを見ればわかるように,そう簡単なものではない.ただ,可能性として,侵害の指摘を受ける割合がグンと高くなったわけである。企業としては気安くコピーものを使用することは、万一のリスクを考慮すればかなり危険が出てきたのだ。

ASCII1986(02)g04違法コピー_挿絵_W520.jpg35年前ゲーム以外のビジネス系のソフトは何万円もする高価なものだった。特殊な分野のソフトは十数万円もした。それが一体どうしたことかコピーが回ってくる。で、使いもしないのにコピーツールを使ってコピーする。「俺は、このソフトをコピーするだけのコネと技術を持っている」のをひけらかしたいという面もあった。プロテクト破りができない一般ユーザから頼まれると、入手して複製して渡すというもの。受け取るのは感謝?の心だけ。単に便利屋として利用されていただけかもしれない。どこそこの○○に頼めばなんでも手に入るという噂もあった。
メーカーにとってはショップのコピー添付より一般ユーザの間でのコピーの方が深刻だったはずだ。
刑事事件は増えるか
 今回の事件のもう一つの教訓として,ソフトウェアの著作権の保護に刑事罰が有効に働くのではないか,という点があげられるであろうというのも,今回の著作権法改正前までは,少なくともソフトウェアの権利の擁護のためには刑事告発はほとんど役に立たないと言われていたのである。なにしろ,内容がむずかしいコンピュータソフトにかかわる問題であり,事件の立証が非常に困難であるとして,肝心の警察が十分な対応をしてくれないということが半ば「常識化」していたのだ。それが,今回のように正式に告訴を行えば警察もかならず動いてくれるのだということが分かったのである.
「起訴して裁判に持ち込むかどうかは検察の判断することであって,警察はあくこまで法の執行機関であり,告訴されれば,必ず捜査をして書類を検察庁に送るのが使命」
という糸魚川警察次長の言葉は,コピー被害に泣いているソフトウェア会社にとって誠にたのもしい言葉に聞こえるのではないであろうか.弁護士などを通して,十分な手続を行えば、加害者である売り手と買い手が警察に呼ばれて取調べを受ける.これだけでも、かなり強力な対抗手段となり得るのではないであろうか.もし,そうだとすると,この手段を利用しようとするソフト会社が,今後管理工学研究所以外にも次々と出て来て,警察がこの問題に追われるということも,十分考えられる.
 このような動きは既にある程度出ている.例えばパーソナルコンピュータの既製ソフトウェア企業の有力団体である「日本パソコンソフトウェア協議会(会長:小林英愛日本SE社長)」は,違法なコピーとレンタルに対抗するために「ソフトウェア保護監視機構」を設立している.この組織は,協議会の構成員であるソフト企業の他にハードメーカーや他の情報サービス企業や組織にも呼びかけて資金を集め,違法コピー・レンタル業者を訴訟・刑事告発によって追い込むことを目的としたものである.
 その活動予定としては,まず10名ほどの弁護士を確保して,決着を急ぐものは刑事事件として,長期戦になりそうなものは民事訴訟を提起していく予定で,東京・大阪以外の地域でも悪質な業者には地元の警察,裁判所に訴えを起こすことにしているという.
 この組織の活動の手本として今回の糸魚川の事件が活用される可能性は十分あるとみて良いであろう.
私は「コピーするのは高いからだ。安ければコピーしない。」と知人に言っていたのだが、知人に「それは違う」と否定された。その後、知人の言うとおり確かに安くなっても「ただで手に入るのだからソフトに金を払いたくない。」という人たちがいるということを実感した。私が間違えていました。
その後、音楽が違法コピーされてP2Pソフトなどが摘発されたのも「たとえ違法でもただで手に入れば金を払いたくない」という人たちが大勢いたからだ。
秩序の回復にはどんな道が
 パーソナルコンピュータのソフトウェアコピー問題で一番先鋭化しているのは,今回のようなビジネスソフトではなく,ゲームソフトである.この世界では,問題は今や「芸術的」とも言えるほどのレベルに達している.
 ソフトを販売する側では,通常のプロテクト手段では間に合わずにレーザー光線でフロッピーディスクに傷をつけるといった「ハイテクノロジー」まで登場させている。かたやコピーの手段を営利目的で販売する側は,専用のハードまで発売するという状態になっている.いくら処罰されるのはコピーの実行者のみで,コピー手段を販売するものは寄与侵害として処罰されないとはいえ,この現状は異常としか言いようが無い.
 このような現状を,管理工学研究所に尋ねてみた.
「今の状態が決っして良いとは思っていません.フロッピーディスクはあくまで消耗品ですから,バックアップが保証されていなければ困るのは当然のことです.そのようなフロッピーディスクにプロテクトをかけている現状はあくまで過渡期であると思います.そこで当社としてはハードのメーカーに対して,プロテクト専用のスロットを設けるなどして,カギをかけることが出来るシステムを作ってくれるように提案しているのです」やはり,なにか根本的な打開策が必要だという認識をもっていのである.
 開発者側の言い分としてはこれで十分なのかも知れないが,使用者の側はこれでは不十分であろう。〓氏も強調していたのであるが,ソフトウェアの価格と使用価値が必ずしも統一がとれていない以上,購入にあたって対象となるソフトを試用する機会が保証される必要は当然あるように思われる.ソフト開発者の企業努力で低価格でかつ高品質なソフトが提供され,使用者がそれを納得して購入できるシステムを確立することが,ソフトウェアの著作権を守る一番の近道なのではないだろうか.
USBキーでプロテクトする高価なソフト(数十万円する)が専門分野では結構あった。なかなか面倒で、コンフリクトを起こすせいか他のソフトを使うときはUSBキーを抜いて使わなければならなかったこともあった。
囲み記事をスクラップする。ASCII1986(02)g03違法コピー_囲み_W520.jpg
●著作権法の罰則
 著作権法はコンピュータのプログラムに限らず,著作者の人格の人権・著作権版権や著作隣接権(実演家,レコード製作者,放送事業者の持つ権利)を保護するために設けられている.これらの権利が侵害されたり,侵害されようとしているときには,各種の救済の方法によりこれを防ぐことができるような規定を用意している.
 これらは,権利救済の手段としての,
●斡旋による解決(105-111条)
●侵害行為の差止(112条)
●損害賠償・不当利得の返還(118条)
●現状回復(115条)
罰則の規定(119条~124条)からなっている.もちろん,これらの特別の規定の他に一般の民法や商法,刑法の規定によっても著作権は保護されている.例えば,新潟鉄工事件では会社の財産であるソフトウェアを盗んだとして,刑法の業務上横領の罪が問われている.
 著作権法上,今回の事件で適用されたのは,
●権利の侵害
●著作者の死後における人格的権利の侵害
●著作者名の詐称などである。
 この中で,プログラムの著作権に一番関係するのが第119条の侵害の罰則である.この規定に対する形で,侵害行為を具体的に規定している第113条に,今回新たにプログラム著作権の侵害行為が規定された.違法コピーであることを知って業務上そのソフトを使用することが追加されたのである.この第119条がプログラム著作権の侵害を処罰する規定として明確に位置づけられ,違反者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになったのである.
 改正前の著作権法が適用される今回の事件も,明文の規定が無くても,改正後の法律と同じように解釈されて〓氏が罰則の適用を受ける可能性は十分にあるのである.
自分も使いもしないのにコピーは沢山した。コピー困難なソフトをコピーできたときが楽しかった。ゲームソフトなどは起動してコピー確認後は使わずフロッピーディスクの保存試験をしているような状態だった。だんだんシステムが大きくなって何枚組にもなるとコピーには時間がかかるし、フロッピー代もバカにならないので「新バージョンが来た。コピーしていいよ。」が有難迷惑状態だった。でも、本音を吐露して知人に嫌われるのが嫌で、コピーしておいた。
コピーして遊んでいる知人から「〇面目になると動かない」と言われたが、流石にそれは「コピー方法が分からない。買えば?」と言って相手にしなかった。このような最初は動くが時間がたてば、使いこんでいけば動かなくなるというプロテクトは好きだった。試用期間が過ぎたのだから、良ければ買えばいいではないか。入力したデータがもったいないだろう。と思っていた。
あと、ユーザ登録葉書を出せば、バグフィックス版が送られてくる製品も良いと思った。これ違法コピーの抑止になる。「使っているとおかしくなるんですが」と開発元に電話を掛けようものなら「登録番号を教えてください」ということになる。
今はネットに繋がっている時代、繋げなければインストールもできない時代なのでソフトのメディアに対するコピープロテクトはわずかになった。


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